特定技能のメリット
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を紹介します。
- 労働力不足を補うことができる
- 若い労働力の確保
- 相応の日本語能力
- 既存社員の意識向上
登録支援機関の役割・支援内容
登録支援機関の主な支援内容は「義務的支援」「任意的支援」に分けられますが、主な支援内容は以下の通りです。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
― 日本国内に在留している外国人を採用する場合 ―
1.(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
2.登録支援機関と委託契約の締結
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
一部の委託を行う場合には、受入れ機関において支援体制の基準を満たす必要があります。
3.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
契約締結後に、受入れ機関等による事前ガイダンス等・健康診断を実施してください。
4.特定技能外国人の支援計画を策定する
5.在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
主な添付資料として、受入れ機関の概要・特定技能雇用契約書の写し・1号特定技能外国人支援計画・日本語能力を証明する資料・技能を証明する資料等が必要です。
6.「特定技能1号」へ在留資格変更
7.就労開始
― 海外から来日する外国人を採用する場合 ―
1.(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了(帰国済み)
技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます。
2.登録支援機関と委託契約の締結
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
一部の委託を行う場合には、受入れ機関において支援体制の基準を満たす必要があります。
3.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
契約締結後に、受入れ機関等による事前ガイダンス等・健康診断を実施してください。
4.特定技能外国人の支援計画を策定する
5.在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
主な添付資料として、受入れ機関の概要・特定技能雇用契約書の写し・1号特定技能外国人支援計画・日本語能力を証明する資料・技能を証明する資料等が必要です。
6.在留資格認定証明書受領
受入れ機関から本人への送付を行ってください。