特定技能のメリット

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を紹介します

 

  1. 労働力不足を補うことができる
  2. 若い労働力の確保
  3. 相応の日本語能力
  4. 既存社員の意識向上
特定技能

特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ

― 日本国内に在留している外国人を採用する場合 ―

1.(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了

2.登録支援機関と委託契約の締結

1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
一部の委託を行う場合には、受入れ機関において支援体制の基準を満たす必要があります。

3.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ

契約締結後に、受入れ機関等による事前ガイダンス等・健康診断を実施してください。

4.特定技能外国人の支援計画を策定する

5.在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う

主な添付資料として、受入れ機関の概要・特定技能雇用契約書の写し・1号特定技能外国人支援計画・日本語能力を証明する資料・技能を証明する資料等が必要です。

6.「特定技能1号」へ在留資格変更

7.就労開始

― 海外から来日する外国人を採用する場合 ―

1.(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了(帰国済み)

技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます。

2.登録支援機関と委託契約の締結

1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
一部の委託を行う場合には、受入れ機関において支援体制の基準を満たす必要があります。

3.特定技能外国人と雇用契約を結ぶ

契約締結後に、受入れ機関等による事前ガイダンス等・健康診断を実施してください。

4.特定技能外国人の支援計画を策定する

5.在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う

主な添付資料として、受入れ機関の概要・特定技能雇用契約書の写し・1号特定技能外国人支援計画・日本語能力を証明する資料・技能を証明する資料等が必要です。

6.在留資格認定証明書受領

受入れ機関から本人への送付を行ってください。

7.査証(ビザ)受領・入国・就労開始